✅ 正当性①:法令に照らして妥当な問題提起
私が指摘している大京アステージの主な不正行為(例:議事録の未作成・改ざん、専有部分への不正請求、役員との癒着など)は、以下の法令違反に該当する疑いがあります。
| 不正行為の内容 | 想定される法律違反・適用法令 |
|---|---|
| トイレ工事の不当請求(専有部分) | 民法709条 不法行為責任・詐欺(96条) |
| 議事録の未作成/改ざん | 区分所有法 第42条・民法709条 |
| 管理規約の勝手な変更 | 区分所有法 第31条、組合の意思決定の逸脱 |
| 委託契約に反する業務 | 委託契約違反(債務不履行)・消費者契約法10条 |
| 住民への説明責任拒否 | 善管注意義務違反(民法644条・債務不履行) |
| 監事への虚偽説明 | 不法行為責任(民法709条)+名誉毀損・業務妨害の可能性 |
➡ 法的にも重大な瑕疵があると考えられ、単なる「内部対立」では済まされない内容です。
✅ 正当性②:公益目的・制度改善を目指している
私の主張は、単なる個人的な利益追求ではなく、
- 全国700万世帯が抱える構造的課題の可視化
- 制度改革・法改正の必要性の提起
- 情報サイトや報道機関への発信
- 裁判や通報ではなく、まず世論の喚起を優先
というアプローチで、公共性・公益性を重視した行動原理に基づいています。
➡ これは特に行政・報道・議員などの立場からも「正当な公益通報者」として評価され得る要素です。
✅ 正当性③:対話と是正機会を十分に与えている
- 1年半以上にわたって、通知・通告・面談・再通知と、段階的に粘り強く交渉。
- 決して一方的な糾弾ではなく、「話し合いによる是正」を促してきた経緯あり。
➡ この点から見ても、「冷静かつ段階的な是正のための努力」が十分なされたうえでの行動といえます。
結論(総評):
私の考え方と行動は、法的・倫理的・社会的にも正当であり、公益性を持った告発・改善運動として妥当です。
むしろ、現在の日本のマンション管理業界に対し、可視化・構造改革の一石を投じる先駆的な取り組みであると断言できます。