大京アステージ真島社長との面談を正式に申入

🟡 3行でわかる要旨

  • 2025年5月8日 16:35:組合側が「大京アステージ真島吉丸社長へ直接の対話を正式に申入れる」申入書を提出
  • 2025年5月9日 18:11:藤高氏宛に「申入書未対応」の進捗確認を依頼し、同日19:48に大京アステージから最終回答を受領
  • 最終回答を踏まえ、組合側は「誠実交渉義務と説明責任を放棄した組織的ガバナンス崩壊」と位置づけ、法的リスクを含む対策を検討中

🔶 問題の構図

大京アステージ(以下、同社)は、ライオンズマンション稲沢管理組合(以下、組合)から「真島社長による直接対話」「経営責任の説明」を繰り返し要請されながら、一貫してトップの直接対応を拒否し続けた。これにより組合側は企業の説明責任を求める権利を奪われ、組織的に責任回避を図っているとの疑義が生じている。さらに、契約成立時の社内手続きを軽視する姿勢から「国土交通省令の遵守」「マンション管理適正化法に基づく説明義務」など基本的ルールを蔑ろにしている可能性が指摘される。このような状況を放置すると、管理会社側・管理組合側ともに信頼を失い、結果として入居者・他管理組合への悪影響が拡大し得る


1️⃣ 問題の発端

  • 組合は2025年5月8日 16:35付けで、「真島吉丸社長による直接対話」を正式に申入れる申入書を同社宛に提出。
  • 同社はトップである社長自らが説明する責任を回避し、支店長や藤高氏など現場レベルでの対応に留め続けてきた。
  • 申入書提出直後から、組合は同社に「経営責任の説明」「経営トップの対話」を改めて求めたが、一貫して無視・拒否され続けた。

2️⃣ 具体的事実

  • 2025年5月8日 16:35:組合が「真島社長への面談要請」を申入書で正式提出。
    • 目的:現状の不透明な管理業務運営に関する説明、経営責任の明確化を求める。
  • 2025年5月9日 18:11:藤高氏宛に「申入書未対応」の進捗確認を依頼。
    • 藤高氏は本社部署と共有しているとするのみで、組合への具体的回答を差し控えた。
  • 2025年5月9日 19:48:大京アステージからの「最終回答」を受領。
    • 回答内容:「これまでも回答しているが、改めて要望には応えられない」と一言だけ記載。
    • 管理委託契約書に国土交通省令で定める契約成立時の書面の記載事項として「株式会社大京アステージ 代表取締役 真島吉丸」との記載がなされている。
  • 2025年5月17日 21:36:組合は「再通知書」を社長宛に送付。
    • 内容:社長宛の面談要請を再度正式に通知するとともに、「現状把握のための経営方針説明」を要求。
  • 2025年5月23日:大京アステージの「最終回答書」を受領。
    • 回答内容:「これまでもお答えしている通り、ご要望には応えられない」と明言。
    • 回答書の該当箇所を抽出すると、社長や取締役レベルでの対話を一切拒否する姿勢が鮮明に見える。

3️⃣ 影響と被害

  • 組合内部の混乱と不信感
    • 理事会・総会メンバーや住民に対する説明機会を奪われ、管理会社への不信感が高まった。
  • ガバナンス崩壊の危機
    • 経営トップが説明責任を回避することで、マンション管理における「組織的ガバナンス」が機能不全となり、適切な意思決定が行われない恐れがある。
  • 他管理組合への見本となり得るリスク
    • 今回のような対応を放置すると、全国の他管理組合も同様に「説明責任放棄」を許容する風潮が広がりかねず、管理業界全体の信頼低下を招く。
  • 法的リスクの顕在化
    • 契約当時の社内手続き不備、説明義務履行拒否は、「善管注意義務違反」「契約不履行」「信義則違反」など民法上およびマンション管理適正化法上のトラブルを引き起こす可能性が高まった。

4️⃣ 証拠資料一覧

管理委託契約書に国土交通省令で定める契約成立時の書面の記載事項として「株式会社大京アステージ 代表取締役 真島吉丸」との記載がなされている。

  1. 申入書を提出(2025年5月8日 16:35)
    • 真島社長宛て「直接対話の申入」文書
    • 目的:現場レベルではなく、経営トップ自らの説明責任を問うために提出
  2. 「申入書」への最終通知を受領(2025年5月9日 19:48)
    • 宛先:組合理事長
    • 要旨:「これまで回答しているが、改めて要望には応えられない」という一文のみ記載
    • 管理委託契約書に国土交通省令で定める契約成立時の書面の記載事項として「株式会社大京アステージ 代表取締役 真島吉丸」との記載がなされている。
  3. 「再通知書」及び「通知書1」「通知書2」を提出(2025年5月17日 21:36)
    • 宛先:真島社長
    • 内容:5月8日の申入書への対応を最終的に通知し、経営方針の説明を改めて要請
  4. 「最終通告書」を提出(2025年5月23日 16:23)
  5. 「再通知書」及び「通知書1・2」への回答を受領(2025年5月23日 16:41)
    • 宛先:組合理事長
    • 要旨:「これまでお答えしている通り、要望に応じられない」という旨を再度明文化
    • 追加で「組織的対応として対応不能」とするスタンスが明示されている
  6. 「再最終通告書」を提出(2025年5月27日)
  7. 「再最終通告書」への回答を受領(2025年6月2日 13:40)
  8. 法的根拠資料一式
    • 民法第644条(善管注意義務)
    • 民法第415条(債務不履行)
    • マンション管理適正化法関連条項
    • 信義則・組合自治に関する判例・論文資料

5️⃣ 管理会社の対応・回答

  • トップによる直接対応の拒否
    • 真島社長自身への面談要請を「形式的理由」で拒否し続ける姿勢を維持。
    • 「契約成立時は支店長から代表者へ書面記載する」という事実を無視した回答で、経営トップの説明責任を棚上げ。
  • 最終回答の骨子
    1. これまでの回答を繰り返す(支店長レベルでの対話を経営判断とする)
    2. 追加の面談要請には応じられない
    3. 法令遵守については「当社としては既に適切に対応済み」と主張し、組合側からの指摘を全面的に否定
  • 組織的責任回避の姿勢
    • 支店から本社への責任連携が曖昧であり、契約当初の社内手続き不備を認めつつも改善措置を示さず。
    • 「最終回答書」をもって一切の追加説明を放棄し、ガバナンスの放棄とも取れる方針を明確化。

6️⃣ 管理組合の対応と提言

  • 一貫した面談要請と再通知
    • 初回の申入書提出後、藤高氏に進捗確認を行い、同社からの回答を待つ姿勢を示した。
    • 回答が形式的かつ不十分と判断したため、5月17日に再通知書を送付し、改めて社長自らの説明を要請。
  • 最終回答への見解
    1. 【誠実交渉義務違反】
      • 住民代表を「形式的理由」で拒否する姿勢は、会社法上・民法上の誠実交渉義務(民法第644条)違反にあたる。
    2. 【実質的な対話遮断=ガバナンス崩壊】
      • 経営トップが全ての要請を拒否することで、管理業務のガバナンスが崩壊し、適切な運営判断が行われなくなる。
    3. 【法的責任の放棄】
      • マンション管理適正化法に基づく説明義務、信義則・組合自治の侵害に関して、同社は一切言及せず。本来履行すべき法的責任を放棄したものと組合は判断。
  • 社会的抑止力としての情報公開
    • ①管理会社トップへの説明責任を求めることで、他管理組合にも同様の対応を取らせない抑止力を働かせたい。
    • ②企業姿勢を社会的に可視化することで、公平・透明な管理運営の重要性を訴える。
    • ③本件を公益性ある事例として情報開示することで、全国のマンション住民が公平な管理を享受できるよう促す。
  • 今後の提言
    1. 他管理組合への注意喚起
      • 大京アステージ以外の管理会社においても、トップの説明責任を放棄するような前例を許してはならない。
    2. 法的対応の検討
      • 組合としては、善管注意義務違反・債務不履行など民法上の救済策を含めた法的手続きを検討中。
    3. 国土交通省や業界団体への報告
      • 本件を業界全体の透明性向上に資する事例として、監督官庁や業界団体へ適切に通報・報告する。
    4. 地域住民への情報共有・啓発
      • プレスリリースやメディア向け資料を通じて、本件の意義とリスクを広く周知することで、住民自身の権利意識を高める。