管理規約 理事会運営細則規定 「理事の代理人は配偶者、一親等の親族」

「理事の代理人」要件に総会出席資格との関係性があるとの回答

大京アステージ登録の入居届の続柄から理事の代理権を有すとの回答

再度、管理規約「理事会運営細則規定」に準拠しているのかの確認を要請

管理委託契約書の業務上、各種申込・届出の受理など。個人情報の実態の確認は業務上なしとの回答。

やむを得ず、大京アステージ業務管理課コンプライアンス課へ管理会社としての理事会支援業務として管理規約「理事会運営細則規定」に照らし、理事の代理人資格を有すかどうかの確認を依頼。

大京アステージ業務管理部コンプライアンス課より、本件の内容確認をするとのご連絡

大京アステージ業務管理部コンプライアンス課への受領連絡のお礼

大京アステージ業務管理部コンプライアンス課からのご回答
大京アステージは理事の代理人要件である「配偶者」を入居届による続柄「妻」により、代理人資格を有していると回答。

大京アステージの回答の「妻」との記載が「配偶者」となることを根拠とする入居届
大京アステージは配偶者の法的根拠を調べることなく、自社都合での回答を行った。
本件理事の代理人による第32期・第33期理事会での議決権の行使及びNo.4 通常総会委任状への不正行為とNo.5 通常総会議決権行使書への不正行為への加担への影響を危惧しかた?
法的な配偶者とは
- 日本の法律では、婚姻届を提出し、それが受理されることで法的な夫婦となります。
- したがって、入居届に「妻」と記載されていても、婚姻届が提出されていなければ、法的な配偶者とは認められません。
2. 入居届の記載について
- 入居届は、居住者の情報を管理するための書類であり、必ずしも法的な関係を証明するものではありません。
- 同居人としての関係性を「妻」と記載する場合もあります。
3. 配偶者と認められるために必要な書類
- 法的に配偶者であることを証明するには、婚姻届受理証明書や戸籍謄本などが必要です。
結論
- 入居届の記載のみで、配偶者であると断定することはできません。
- 法的な配偶者であることを確認するには、別途、公的な書類による確認が必要です。
